08/06/2026
「人を大切にする経営学用語事典」の用語紹介
【健康保険法】
健康保険法は、業務災害以外の労働者またはその被扶養者の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関して保険給付を行い、国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としている。
企業に所属する人およびその被扶養者は、健康保険に加入しなければならない。加入することにより、病院の受診料が一定割合で済むほか、法律を上回る付加給付を受けられる場合がある。健康保険の運営主体は、社員数の多い大手企業ないしグループ企業により設立される健康保険組合(組合健保)と、全国の都道府県に支部事務所がある全国健康保険協会(協会けんぽ)に分類される。なお、中小企業の多くは、全国健康保険協会に加入している。また近年では、健康保険組合の財務悪化等を理由として、大企業においても全国健康保険協会に加入する例が生じている。
保険料は、経営者と労働者が折半で負担することとなっており、保険料全額負担の国民健康保険よりも労働者にとって負担が軽減されている。
人を大切にする経営においては、社員とその家族の幸せの追求・実現が経営の最大の使命の一つである。社員とその家族の幸せの追求・実現には、社員とその家族の健康を維持・促進することが必要条件となる。
経営者はこのように、社員とその家族の健康にとって必要不可欠な健康保険制度を永続的に守る役割も担っている。また法律上の健康保険に限ることなく、予防接種や人間ドックの補助等の施策を設けることも望ましい。
(第11章「法律・規則等に関する用語」より)
会社と社員が折半して支えあう健康保険は、短期的な経費ではありません。社員とその家族の「いざという時」の備えであるとともに、長期的には社員が挑戦できる環境と会社に対する信頼を育てる投資です。
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(「人を大切にする経営学用語事典」編纂事務局 有村 知里)